◆特殊車両通行許可申請サポート
●特殊車両通行許可制度とは?
公共の財産である道路や橋などを守るために、一定の大きさや重量のある車両を通行させるときには、道路管理者(国・自治体)の許可を受けることが道路法で定められています。
●どんな車が許可が必要なのか?
一般的制限値として以下を超える車は許可が必要です。
(道路法第47条・車両制限令第3条)
・車両の幅 :2.5m
・車両の長さ : 12m
・車両の高さ :3.8m
・総重量 : 20t
・軸 重 : 10t
・最小回転半径: 12m
・隣合う車軸の軸距が1.8m未満 18t
(但し、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t)
・隣合う車軸の軸距が1.8m以上 20t
●具体的には?
※車両の構造が特殊なものとして以下があげられます。
・トラッククレーン
・セミトレーラ
・フルトレーラ
・ポールトレーラ
●単車はいいの?
単車であっても一般的制限値にかかるものは通行する道路によっては必要な場合があります。
ただし、「新規格車」であれば高速自動車国道と重さ指定道路を自由に通行することができます。
●依頼するときに必要なものは?
以下のものをご用意ください。
【お客様からお預かりする資料】
・委任状
・車検証
・車両についての説明書類
[適合証明書・車両諸元(三面図など)]
※販売担当会社からご入手願います。
・出発地と目的地の住所等の情報
●報酬は?
基本的には以下で承りますが、事情によっては別途費用が掛かる場合がございます。
【新規申請】
1両につき、2経路(往復)含む :14,000円(税抜)/両~
1両追加ごと(包括申請の場合) : 6,000円(税抜)/両~
1経路追加(3経路目より) : 4,000円(税抜)/経路~
【更新申請】
申請時と同一内容 : 8,000円(税抜)/両~
車両・経路・名称の変更等 :12,000円(税抜)/両~
※他に役所で支払う申請手数料などがかかります。
●その他
・現在、申請から許可まで1カ月以上の期間がかかっておりますので、十分な余裕をもってご依頼ください。
・詳細については別途お見積り申し上げます。