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経営力向上計画とは?

 

1.目的

中小企業や我々のような小規模事業者の経営力向上を図ることを目的として、平成28年の7月から「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」(中小企業経営力強化法と呼ばれています。)が施行されました。
その中で 「経営力向上計画」を作成し管轄官庁から認定を受けると様々なメリットがある仕組みが整備されています。

 

2.経営力向上計画の概要

経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの経営の取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられる。
というものですが、わかり易く分解すると以下のようになります。

【対象】中小企業や我々のような小規模事業者、および中堅企業

が、

①人材育成や財務管理、設備投資などの「経営力向上のための取組」を策定。

②「経営力向上計画」という計画書に記載。

③事業所管大臣に申請。

④認定を受ける。
※一度受けた認定は5年間有効です。(3年も選べます。)

と、

【効果】

① 補助金申請時の加点ポイントになる。(ものづくり補助金やIT導入補助金)

② 固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられる。

というものです。

 

3.効果
では、認定を受けることによってどんなメリットがあるのでしょうか?

[メリットその1] 固定資産税の軽減

平成31年3月31日までに、生産性を高める機械装置を取得した場合に、取得した機械装置の固定資産税が、その翌年度から3年度分の1/2に軽減されます。
ただし、以下の要件を満たすものが対象となります。

[要件]
①販売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの。
※現在使用している機械装置に比べてではありません。
③160万円以上の機械及び装置であること
※中古品はダメです。
※提出時に工業会による証明書の添付が必要です。

[メリットその2] 各種金融支援

以下のような金融支援を受けることができます。

①商工中金による低利融資
②中小企業信用保険法の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
⑤中小企業基盤整備機構による債務保証
⑥食品流通改善促進機構による債務保証
⑦日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」を利用し設備投資を行う場合、基準金利から-0.9%の金利優遇措置が受けられる。

※ただし、認定を受けたら必ず融資を受けられるというものではないので、お気を付けください。
認定を受ける前に予め金融機関に相談しておくこと必要です。
また、認定を受けておけば融資の際に考慮してもらえる可能性はありまし、⑦のように今後様々な融資で金利優遇措置を講じられる可能性は高いと思われます。

[メリットその3] 補助金や助成金審査時の加点ポイントになる(かも)

今後の補助金の審査では加点ポイントになることが予想されます。

※H28年の「ものつくり補助金」の二次募集では明記されていました。

補助金の申請をされる方は、同時に検討されることをお勧め致します。

 

4.対象事業分野

かなり広い分野の事業が対象となり、申請書の提出先も事業分野ごとに変わります。

●製造
●卸・小売販売
●外食・中食
●旅館業
●医療
●保育
●介護
●障害福祉
●貨物自動車運送業
●船舶産業
●自動車整備業
※拡大する傾向

如何でしたでしょうか?
あなたの事業にもメリットはありそうでしたか?
申請書自体もそんなにボリュームはなく、負担が少ないようにはなっていますが、各種の補助金の申請書と比較すればというのが実情です。申請書の記載には、どうしてもそれなりの労力と時間がとられてしまいます。
また、ここにない分野の事業でも申請は可能となっていますので、わからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

もちろん、申請のお手伝いのご依頼をお考えの方は、ぜひご連絡ください。(^^)/
弊所では、経営力向計画作成サポート:55,000円(税別)~ で承っております。(^-^)

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