こんにちは。
葛飾区は、新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。
公道カートのレンタル事業のマリカーと任天堂が争っていた裁判で、東京地裁は任天堂の訴えを認める判決を出したようです。
マリカーの会社名自体にも、任天堂の商標を認めているようです。
今後、更に上級審へ行くのでしょうか?
それとも損害賠償を支払うのでしょうか?
ただ、外形からはどうしても「マリオ・カート」ですからねぇ…
コスプレまでしちゃっているし...
公道カート自体も最近は色々問題となっているので、規制はされていくでしょうね。
大型車からは見えないし...
安全のためには致し方ないことですし、知的財産権もまもられるべきものですから。