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【トレーラーが高架に接触】

こんにちは。

葛飾区は新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。

先週末の話ですが、都内でトレーラーが高架に接触という事故がありましたね。

この車両、恐らくですが「特殊車両通行許可申請」を行っていなかったのではないか?と思われます。

「特殊車両通行許可」といいうのは、道路を走行する車両が「一般的な制限値を超える」場合や、「総重量・高さの制限値を超える」場合に、どういう経路を通るかを予め道路管理者に申請するものです。

具体的には、幅が2.5m・長さが12m・高さが3.8メートルを超える大きさだったり、素重量が20t以上だったり、最小旋回半径が12mを超えたり…と様々な制限があります。

また、これらの車両が通行できる道路も限られており、場合によっては条件がつきます。

条件というのは「ここは夜間しか通れない」とか「前後に誘導車をつける」とかですね。

この申請をするのに、国土交通省ではオンラインのシステムで申請が可能です。

ただ、地方自治体が管理している道路のみを走る経路の場合は、上記のシステムは使えません。

申請にあたっては車検証の諸元は必須ですし、場合によって通行する道路の幅員証明などが要る場合もあります。

何より、通行できるルート(経路)を設定して申請しなくてはなりません。

色々と面倒な手続きですし、場合によっては2~3か月かかることもあります。

そもそも、何故このような申請が必要かというと、道路や橋・トンネルなどのインフラを必要以上に傷ませないことや、危険な道路を走行させないことで安全を担保すること、また大型車の通行によって地域の交通が阻害しないことなどが目的なのです。

道路を利用して収入を得る運送事業者が、これを守ることで自社の日々の仕事を円滑を行うことが出来ます。

とは言え、面倒なことに変わりはありません。

そんな時は、行政書士が特殊車両通行許可申請を代理申請できますので、弊所のような行政書士に依頼されては如何でしょうか?

時間をお金で買うことにはなりますが、ご検討くださいね。