こんにちは。
葛飾区は新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。
昨年末に水道法の一部改正がなされていますが、それに伴って、2019年10月1日から、指定給水工事事業者制度が更新制になります。
結構、指定給水工事事業者の申請なんかもしているのですが、一部の水道局からは既に通知があったようです。
従来は一度申請すると無期限で有効だった指定が、有効期間が5年間となります。
つまり、5年で更新ですね。
現在指定を受けている事業者様は、有効期限に注意してください。
届いたものを見ますと、更新時に必要な書類は新規申請時と変わらないようで、手数料も同じ…(;^ω^)
そのうえ、指定給水装置工事事業者講習や給水装置工事主任技術者の研修などの受講状況や、業務内容と技能者の従事状況などの確認があるようです。
確認事項については、どの程度のものが求められるかは不明ですが、講習・研修への参加や主任技術者の工事へ従事記録(工事報告書)などを、今からまめに行っておくべきかと思います。
現在受けている指定の期限については、2019年9月30日を起算日として経過措置が定められているため、概ね以下の期間が有効になるようです。
【指定を受けた日】 → 【初回更新までの有効期限】
H10.04.01~H11.03.31 → R02.9.29まで(1年間)
H11.04.01~H15.03.31 → R03.9.29まで(2年間)
H15.04.01~H19.03.31 → R04.9.29まで(3年間)
H19.04.01~H25.03.31 → R05.9.29まで(4年間)
H25.04.01~R01.09.30 → R06.9.29まで(5年間)
各水道局によって更新のタイミングが調整されることがあるようですので、今後よくご確認ください。
更新について、お知らせのハガキの送付があるところも多いかと思います。
因みに、当事務所でも今後更新について対応してまいります♪