こんにちは。
葛飾区は、新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。
3月も本日で終わりですね。
明日からは新年度が始まりますが、埼玉県では2018年4月1日から自転車保険への加入が義務化されます。
「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正に伴うもので、自転車利用者や自転車を利用して事業を営む方に加入義務が課されます。
昨今の自転車による賠償の高額化等に鑑みて、被害者の救済を目的としたものです。
自転車版の自賠責保険をイメージするとわかり易いですが、具体的な内容は以下のようになっています。
(1)自転車損害保険等への加入の義務付け
(2)自転車損害保険等に関する情報提供
つまり、保険の加入を義務付けられるのは以下の3者です。
1.自転車を利用する個人 ※未成年の場合は保護者の加入が必要です。
2.自転車を利用して事業を行う事業者 ※配達やお客様回る銀行員とかですね。
3.レンタルサイクル事業者
ただし、義務ではあるのですが未加入に対する罰則規定が現在のところは無い点が、今後の普及率に係わってきそうではあります。
今後の状況次第では次の改正で、罰則規定を盛り込むこともあるかも知れません。
保険に加入するにしてもどうすればいいのか?という方も多いとおもいますが、特約やオプションでカバーされている場合もありますので、自動車保険や損害保険・生命保険に加入されている方は、ご自身の契約内容を確認してみてください。
保険のタイプも補償の範囲が「加入者に対するもの」「その自転車に対するもの」や、賠償額などがことなりますので、ご自身や家族の利用状況に応じて選択する必要がありそうです。
加入する保険などについても案内がされていますので、以下のページを参考にしてみてください。