• あなたの夢をリードアウト!

【総会議事録は大事】

こんにちは。

新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。

昨日は、小さな会社の企業法務という勉強会に参加してきました。

1人会社や比較的規模の小さい株式会社では、株主総会を行い総会議事録を作成していない会社もあるようです。

総会議事録は、役員変更などの登記の変更事由が発生した場合に必須なものです。

登記の変更事由が発生しない場合でも、後の争いを避けるためには作成しておくべきです。

とはいえ、総会の手続きは面倒だから…という場合は「決議・報告の省略」という制度があります。

これは、株主総会での決議や報告があったものとみなすことができる制度です。(会社法319条・320条)

書面決議・みなし決議」と呼ばれるものですが、これらを組み合わせることで定時株主総会を開催しないことも可能です。

但し、全株主に提案・報告し、全株主から承諾・報告を要しない旨の意思表示を得るなくてはなりません。

比較的株主の数が限られている企業においては、総会を開催する負担を軽減するのによいのではないでしょうか?

また、この場合でも総会議事録は作成が必要です。

総会議事録の作成についてもポイントがありますので、お手伝いが必要な場合はお声がけください。(^-^)