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【貸切バスの事業許可】

こんにちは。

新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。

先月の1日から施行された、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)許可の更新制度。

試行から1か月が経過しましたね。

▶貸切バス更新制度がスタートします。

▶貸切バス更新制度の導入

言うまでもなく、軽井沢で起きた痛ましい事故を受けての試行ですが…

この制度「従来から事業許可について更新制が導入されていたと仮定し、」ということで、要するに「何言ってんの!?昔から5年で更新してたんだよ!」と強気なというか…後出しジャンケンのような適用がなされていますので、ご注意ください。

そして、更新時の手続きの要件として、安全に対するコストを負担する能力があることが重視されます。

直近1事業年度において債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
前回許可時から毎年連続して行政処分を受けている場合等

上記の場合は更新されません。

更に、役員の法令試験が義務付けられます。

この試験2回落ちると許可が取り消しになってしまいます…

ただし、日本バス協会の実施している「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(セーフティバス)で★一つ以上を取得していれば免除になります。

ただし、現在★をお持ちでない事業者様は、1つ星の申請書の受付が本日日付の発送分で締切なので、まず不可能です。

現在★をお持ちの事業者様で、2つ★や3つ★の取得をお考えの事業者様は8/1~8/31が受付期間なので、そこを目指して申請書を準備することになります。

まだ、許可の更新まで1年以上ある事業者様で、現在★をお持ちでない事業者様は、今から取得に向けて社内の体制を整えることをお勧めします。

普段行っている施策問われますので、申請の時だけやっていることにしてもダメです。

そうした体制作りのお手伝いも可能ですので、ご相談がある場合は以下へご連絡ください。(^^)

▶お問い合わせはこちらへ。