こんにちは。
葛飾区は新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。
昨日は今年最初の研修へ。
昨秋に改正された貨物自動車運送事業法です。
改正部分については一通り把握していますが、遺漏が無いようにするためでもあります。
改正内容は全般的に、要件が厳しくなっています。
特に法定の5台を割り込むような減車は、災害による被害など余程の事情がなければ認められません。
また、従来「届出」で済んでいたものが「変更申請」になるなど厳しくなっています。
他にも増車に関しては、増加率などで「届出」で済まずに、より審査が厳しい「申請」となっていますので、代替・増車でも注意が必要です。
申請になった場合の標準処理期間についても従来より1ヶ月余計にかかるようになっていますので、事業計画変更等については余裕をもって計画をしてください。
事業計画変更について、不安がある場合はご相談ください。
来週は特車申請の研修です♪