こんにちは。
葛飾区は新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。
10月01日から消費税が10%にあがりますね。
意外と知られていませんが、クルマに関する税制度も結構変わります。
自動車取得税が廃止され、代わりに「環境割制度」が導入されます。
また、自動車税についても現在適用されているエコカー割などの環境優遇率が見直されたり、環境性能に応じた課税率に変わったりしています。
要するに「環境にやさしいクルマにどんどん買い替えてね」というスタンスです。
結局、私のように80~90年代のクルマを愛する人間には全くの増税ですし、ほとんどの場合増税になってしまいますね。
ドイツのようにヒストリーカー(Hナンバー)制度を導入して欲しいのですが…
因みに行政書士は例外的に「自動車に関する税」は扱えます。
そうでないと、移転登録時に都税事務所などで手続きが出来なくなってしまいますから…(;^ω^)
というワケで、詳しくは総務省の以下のページをご覧ください。