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【小規模事業者持続化補助金ー従業員の賃金を引き上げる取り組み】

今回(平成28年度第二次補正予算)の小規模事業者持続化補助金で新たに加わった、「従業員の賃金を引き上げる取り組み」の条件を見てみたいと思います。
補助金の上限が100万円になるので、チャレンジしたいところですが、なかなかキビシイ条件になっているようです。

まず、以下の条件のいずれにも合致しなくてはなりません。

■条件1
① 申請日時点で雇い入れてから6カ月を過ぎている人の中で、
② 直近の賃金支払の時点で、「時間当たり賃金額」が最も低い人、
③ ②の人の「時間当たり賃金額」4%以上引き上げた額「事業者内最低賃金」とすること。

■条件2
就業規則等に「条件1」で決めた「事業者内最低賃金」を雇用するすべての労働者の「事業者内最低賃金」に定めること。
※「事業者内最低賃金」とは事業者(企業)で働く全てのパートさんや、アルバイトさん等を含んだ最低賃金です。

■条件3
①補助金交付が決定された日か
②「事業所者最低賃金」の引き上げを実施した日

①と②のどちらか遅い日から6カ月連続で、「事業者内最低賃金」を下回ることなく支払い続けること。
(ただし、今回の補助事業終了期間が12月末なので、遅くとも2017年7月1日から始めないとダメです。)
この6カ月間を「確認期間」といいます。

■条件4
①補助金交付決定の前日から起算して6カ月
②条件2の「確認期間」終了の日(つまり補助事業年度の終了日=2017年12月31日)

①と②の期間内に以下の事項をどの労働者に対しても行っていないこと。
a.労働者の解雇
b.「時間当たり賃金額の引き下げ」を内容とする労働契約の変更
c.「所定内労働時間の短縮所定労働日数の減少」を内容とする労働契約の変更

ここまで見てきてわかるように、今現在どなたも雇用していない方は残念ながら対象外です!

また、以下のような場合は補助金が減額されてしまいます。

1.「事業所者最低賃金」の引き上げを実施した後、「事業所者最低賃金」を下回る賃金水準で新たに雇い入れた。
2.いずれかの労働者に対して、条件4の労働者の解雇等を行った場合。

※解雇等は次の4つをいいます。
(1)解雇
(2)労働者に落ち度がないのに勧奨退職した場合、経営上の理由で希望退職者を募集し退職した場合
(3)いずれかの労働者の「時間当たり賃金額」を引き下げた場合
(4)「所定内労働時間の短縮や所定労働日数の減少」を内容とする労働契約の変更後、いずれかの労働者の賃金額を労働契約の変更前よりも引き下げた場合

つまり、採択されたとしても、その後の実施にかなり意を用いなくてはならないことが分かります。

ただ、既に雇用されている従業員の賃金を引き上げる予定のある方にとっては、かなり魅力的な内容だと思います。

よく分からないという方や、実施できるか不安だという方はお気軽にご相談くださいね。(^^)/

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