こんにちは。
新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。
京都市で「レンタルサイクル事業者認定制度」が始まりました。
これは10/01から京都市の条例で、レンタルサイクル事業者に対する自転車保険の加入が義務付けされたことに合わせた、制度の創設のようです。
レンタルサイクル事業者の定義は「事業の用に供するために有償、無償に拘わらず、第三者に自転車を貸し出す事業者」となっています。
旅館やホテルの宿泊者に対して、無料で自転車を貸し出す行為も該当するようです。
京都では近年の外国人観光客の増加を受けて、公共交通機関の混雑の問題、交通ルールを良く知らない外国人の自転車事故の増加などがあり、この対策の一環として保険の義務化と、この制度の創設となったのですね。
そのため認定を受ける要件の一つに、「英語の対応が可能なこと」や「利用者に対して自転車の交通ルールの周知啓発を行うこと」が掲げられています。
これから東京オリンピックに向けて、都内でも自転車ナビマークなどの敷設が進んでいますが、外国人観光客の増加に伴って東京都でも同様な問題が起きるでしょうし、全国の観光地も同じ問題を抱えていると思います。
京都市の事例は先進事例として、注目に値しますね。
認定のメリットは認定証の交付と認定ステッカーの配布、京都市公式サイトでのPRなどささやかですが、この制度が普及していくことを期待したいと思います。
併せて、外国人だけでなく自転車を利用する方すべてが、交通ルールを順守して安全に自転車に乗れる環境を整えていきたいですね。(^^)/
行政書士としてもこの制度の普及にお役に立てると嬉しいのですが、東京都でも始めませんか?