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【来週は法定相続証明制度も始まりますね】

こんにちは。

新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。

先日、5/30(火)から改正個人情報保護法が施行されることはお伝えしました。

その前日の5/29(月)から「法定相続証明制度」というものも始まります。

これは、法務局に亡くなられた方の戸除籍謄本等と一緒に、「相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)」を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるという制度です。

この法定相続情報一覧図の写しをもらうことで、その後の相続手続で、銀行などで戸除籍謄本等の束を出さなくてもよくなります。

というか「ハズ」です。

来週以降、相続手続きで金融機関などの関係各所がどのような対応をするのか注目ですね。

制度の詳細については、こちらをご参照ください。

▶法務省:法定相続証明制度が始まります。

しかしながら、亡くなられた方の戸籍を収集して、集めた戸籍から相続関係一覧を作成しなくてはなりません。

戸籍の収集や、関係一覧図を作成するのは、場合によっては遠くの本籍地へ赴いたりしなくてはならなかったりと、時間も労力もかかるのでなかなか大変です。

そのような時は、お近くの行政書士や司法書士に依頼しますと、職権で戸籍を取り寄せることもできますし、その後相続関係一覧図を作成もしてもらえると思いますのでご活用さるとよいかと思います。(^-^)

最後はPRですが、この制度の趣旨に則って、スムーズな手続きがなされるようになるといいですね。(*^-^*)