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税務署受付印が無い場合その2

こんにちは。

葛飾区は新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。

先週書いた「税務署受付印が無い場合」という記事をご覧になる方が多いようなので補足です。

開示請求以外でも、納税証明書の提出で大丈夫な場合あります。

例えば、事業承継補助金などでは「 納税証明書 〔 その 2 〕 所得金額の証明書)」もしくは、 「 課税証明書 」 所得金額の記載のあるものを追加で提出となっています。

どれでOKかは、提出先へ確認が必要です。

結構、受付印を貰ってないというケースはありますので、今後のためにも受付印をもらうか、電子申告時のメール詳細を保存するようにしてください。

因みに受付印をもらうためには、窓口提出時は控えを持参、郵送時は控えと切手を貼り返信先を記載済みの返信封筒を同封する必要があります。