こんにちは。
葛飾区は新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。
12/17(火)から被災小規模事業者再建事業費補助金、10月の台風19号による被害に対しての補助金の公募が始まっています。
まだ、商工会連合会の地域だけですが、少し遅れて商工会議所の方も始まると思われます。
公募期間は1/17(金)が締切と非常に短くてタイトではありますが、今回は経営計画書のみの提出で済みます。
採択の発表は2月中旬で、2月中に事業が完了するものが対象です。
従来、所謂「小規模補助金」は、経営計画書(様式2)と補助事業計画書(様式3)を作成する必要がありましたが、今回は様式2のみです。
また通常、採択後に交付決定通知が届いてからの事業開始となることが多いのですが、災害復旧が目的であるため遡って10/10以降のものに適用されます。
事実上、既に完了したものや着手済みの事業について補助金がでるということです。
また使用できる経費についても、台風による土砂の撤去(事業を再開するためにスペースを確保するという条件が必要。)や、水没して使えなくなった機械類の処分費用などの後片付けについても認められます。
もちろん、新しい機械の購入費用や従来通りの販路開拓のための取り組みでも大丈夫です。
ただし、要件としては「事業用資産の損壊」の場合は罹災証明、「売上の減少などの被害」の場合は、セーフティネット保証4号の認定書、地方自治体が独自に 発行した証明書等が必要になります。
今後も災害等で被災した場合は、公的扶助を受ける場合に必ず罹災証明などが必要となると思いますので、取得しておくべきですね。
対象地域は、以下になります。
補助率や、補助の上限額は、以下です。
補助率:補助対象経費の3分の2以内(宮城県、福島県において一定の要件を満たす場合は定額)
補助上限
今回の被災地域の支援は、従来よりも一歩踏み込んで使い勝手が良くなっていると思います。
補助を必要とする被災事業者の皆さんに、是非ご活用頂ければと思います。