こんにちは。
葛飾区は新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。
来年度の税制改正要綱で、自動車税減税の恒久減税がされることが決まりましたね。
消費税の増税をにらんでの措置ですが、対象が消費税の増税後に購入した新車だけが対象…
明らかに自動車業界におもねっていますよねぇ…
新車・中古車に関わらず適用して欲しかったなぁ。
特に旧いクルマに対しての措置を改めてほしいところです。
価値のあるクルマも多いですし、現状ではメーカーから出せないようなクルマも多いですから。
何より自分がそのようなクルマなら乗りたいのですが…
そういった意味でも、近視眼的にならずに対象を考えて欲しかったですね。
あ、ちなみに税金に関することは、たとえ無償であっても税理士法違反になりますのでご注意を。
ただし、行政書士はクルマに関する税金については扱うことができるので、名義変更などの際に自動車関係の税を処理することができているのです。
変わったところでは「ゴルフ場利用税」なんかもそうなのですが、おそらく一生取り扱うことは無いと思います。(;^ω^)