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【軽自動車のナンバープレート】

こんにちは。

葛飾区は、新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。

軽自動車のナンバープレートは黄色ですね。

まぁ、事業用で黒もありますが、自家用は黄色です。

これをラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートや、オリンピック・パラリンピック特別仕様ナンバープレートの「無地」を選ぶことで「白いナンバープレート」にすることが出来ることを以前お伝えしました。

因みに、軽自動車は「封印」がされませんが、これは軽自動車のナンバープレートが「車両番号標」であるからです。

「何のこっちゃ?」と思われると思いますが、「道路車両運送法施行規則第八条」で「封印」は「自動車の登録番号標の左側に」することが決められています。

自動車の登録番号標は、普通車や小型車などの「登録車」につけられるナンバープレートのコトで、何故登録が必要かというと、それらの自動車は価値が高く財産にあたるので、国がそれを証明してくれるのですね。

一方、軽自動は「登録車」にはあたらないので、「車両番号標」を取り付けることになり、法律上の規程がないので「封印」は不要となっています。

「封印」には上記のように「財産の所有者の証明」という意味合い以外にも、「盗難防止・防犯」の意味もあります。

昔の軽自動車は結構安かったので、財産として取り扱われなかった名残なのですが、最近の軽自動車は乗り出し価格が100万円を余裕で超えるものが多いので、見直しが必要な気がします。