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【営業用ダンプが経審の加点要素に】

こんにちは。

葛飾区は、新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。

この4月(2018年4月)から、経営事項審査の改正が行われます。

その中で大型ダンプ車について、営業用のダンプ車も加点対象となりました。

その他の審査項目の建設機械の保有状況のところですね。

但し、車検証の備考欄の表示番号の後ろに(建)と表示されていることが必要です。

よって、陸運支局で申請・届出が必要になりますので、注意してください。

必要な書類は、申請事項変更届出書、車検証、建設業許可の写し です。