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こんにちは。

新小岩の自転車大好き行政書士、野村です。

本日はこの4月からの経営力向上計画の対象「設備」の範囲の拡大について概要を。

経営力向上計画で対象とされる「経営力向上設備等」は、今までは機械装置などに限定されており、実質的に製造業が主な対象でした。
この対象範囲が4月から拡大され、サービス業を中心とする中小企業の生産性向上を図るための器具備品、工具、建物附属設備等に拡がっています。
ただ、証明書類については、これまでの工業会等による証明書の他、投資計画に関する経済産業大臣の確認書が必要なようです。

同時に、この設備を取得した際に一定の条件をクリアすれば、固定資産税特例や中小企業経営強化税制の対象となります。

以下に、関連のリンクを載せておきますので、ご参照ください。

経営力向上計画策定・活用の手引きを更新しました!(PDF形式:1,486KB)PDF(平成29年4月7日更新)

税制措置・金融支援活用の手引きを作成しました!(平成29年4月7日更新)