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【小規模事業者持続化補助金とは? その2ー補助対象者ー】

(1)小規模事業者の『小規模』ってどのくらいの規模?

要領では以下の個人事業主と会社などの事業者になっています。
ちなみに以下の人数に、個人事業主本人と会社の役員はカウントしません。

・常時使用する従業員の数が『5人以下』の『卸売業・小売業』と、『サービス業(宿泊業・娯楽業以外)

・常時使用する従業員の数が『20人以下』の『サービス業のうち宿泊業・娯楽業』と『製造業その他

※上記に該当すれば、業種は問いません。』と書いてはあるのですが、業種問うていますよねぇ…(;^ω^)
製造業その他”の『その他』が問わない部分ですね。

また、「みなし大企業」(発行済み株式の総額の1/2以上を同一の大企業が所有する等)も対象外です。

(2)事業者の範囲

上記の規模のほかに対象になるのは以下の事業者です。

個人事業主

会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社や特例有限会社)
残念ながら、以下のような事業者や団体・法人は対象外です。

・申請時点で事業を行っていない創業予定者
・医師
・歯科医師
・助産師
・医療法人
・組合
・一般社団法人
・一般財団法人
・宗教法人
・NPO法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・任意団体
等です。(T_T)
明日は、補助金の額と補助率について書きたいと思います。(^^)/

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